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発電水利使用に関する不適切事案に係る再発防止策について
当社は、平成19年5月16日付の国土交通省北海道開発局および関係地方整備局※からの河川法第75条第1項に係る命令に基づき、「水利使用に係る適正性の確認体制の整備」、「河川法令の遵守意識の徹底」、「河川法令手続等に係る事前相談の実施」等についての再発防止策を取り纏め、6月15日および本日、国土交通省北海道開発局および関係地方整備局※に報告いたしましたので、お知らせします。
また同時に命令のあった、取水量に係る上限設定プログラムの解除に係る措置についても併せて報告いたしました。
当社としては、今般の不適切事案についての真摯な反省の下に、社内におけるコンプライアンス意識の徹底を図ると共に、社員の河川法令知識に関する理解を促進させ、発電水利使用に関する不適切事案を根絶するために再発防止策を確実に実施し、社会的信頼の回復に努めて参ります。
※関係地方整備局 |
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東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局
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添付書類 |
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