水窪(みさくぼ)発電所における附帯設備設置工事の電気事業法違反に係る報告書の提出について

平成19年10月1日

電源開発株式会社




 当社は、水窪発電所(静岡県浜松市)における附帯設備(有本取水設備非常用予備発電装置)設置工事について電気事業法第48条第2項の規定に違反*していたことに関し、本日、中部近畿産業保安監督部に報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。  今後は、中部近畿産業保安監督部のご指導を賜りながら、再発防止対策を確実に実施し、一層のコンプライアンス強化に努めてまいります。

工事計画届出書が受理された日(平成11年1月13日)から30日を経過する前(平成11年2月2日)に工事を開始


<経緯>
  水窪発電所については、9月10日〜12日に中部近畿産業保安監督部による電気事業法第107条第2項に基づく立入検査が行われた結果、平成11年2月に実施した設置工事について、電気事業法第48条第2項の規定に違反していたことが判明いたしました。

本日の報告は、9月14日中部近畿産業保安監督部より当該事実の確認の結果並びに当該事案が発生した原因及び再発防止対策について調査・報告するよう、電気事業法第106条第3項に基づく指示を受けていたことによるものです。(9月14日浜松市政記者クラブにてお知らせ済)
   
<報告書の内容>(別紙「報告書の概要」をご参照下さい)
  (1)当該事実の確認の結果
(2)当該事案が発生した原因及び再発防止対策


以上



添付書類
本文(PDF 58KB)
報告書の概要(PDF 75KB)

参考書類
水窪発電所の概要(PDF 311KB)

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