原子力発電所の建設・運転にあたっては、安全の確保や環境保全について万全を期すことはいうまでもありませんが、国においても原子炉等規制法および電気事業法などに基づき、発電所の設計・建設および運転の各段階で規制、監督が行われ、安全の確保に万全の配慮がなされています。
地点選定から運転開始までの主な手続きは次の通りです。


- 地点選定:地点選定〜電源開発基本計画組み入れ
計画の段階にて地点選定を行い、地元のご意見等を反映して環境審査が実施されます。総合資源エネルギー調査会電源開発分科会で審議された後、経済産業大臣による電源開発基本計画の決定がなされます。 また、経済産業省は地元住民の意見を聞くために第一次公開ヒアリングを開催します。
- 建設準備:安全審査〜工事計画認可
電源開発基本計画に組み入れられると、電力会社は原子炉等規制法に基づいて経済産業大臣に原子炉設置許可の申請を行います。経済産業省はその原子炉施設の設置が平和目的以外に利用されるおそれがないか、安全性は十分確保されているかなどを審査し、さらに、その審査結果について、原子力委員会および原子力安全委員会がそれぞれの立場からチェックし、これらの結果を受けて原子炉の設置が許可されることになります。 なお、原子力安全委員会は経済産業省が行った審査結果のチェックにあたり、発電所の固有の安全性について地元住民の意見などを聞くために第二次公開ヒアリングを開催します。 原子炉の設置許可の後、電気事業法に基づき工事開始に先立って発電所の設計の詳細について審査され、国の認可(工事計画認可)がなされます。
- 建設:着工〜運転開始
工事計画が認可されて初めて建設工事が開始されます。工事が開始されると電気事業法に基づき工事の工程ごとに国による使用前検査などが実施されます。
このように様々な規制および手続きを踏まえて発電所が完成し運転が開始されますが、運転開始後も電気事業法に基づく定期検査や保安検査などが実施され、継続的に安全性が確認されます。また、経済産業省から発電所に原子力保安検査官が派遣され、日常の発電所の運転管理状況の確認等がなされます。 |