電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収に係る報告について

平成19年11月2日
電源開発株式会社
               

                


 当社は、水窪発電所(静岡県浜松市)の非常用予備発電装置設置工事において、電気事業法第48条第2項に違反していたこと(同条第1項に基づく届出が受理されてから30日間を経過する前に工事開始)を受け、全ての水力・火力発電設備で同様の事案の有無について調査を行い、10月24日、中部近畿産業保安監督部宛に調査結果の報告を行いました。

 これを受け、同日付で経済産業大臣より電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収の指示がなされました(10月24日にお知らせ済み)。本日、調査結果を経済産業大臣に報告し、原子力安全・保安院長より厳重注意を受けました。


 当社は、今般の調査結果を真摯に反省し、お詫び申し上げますとともに、今後は、原子力安全・保安院のご指導を賜りながら、これまで取組んできている再発防止アクション・プログラムの実施に加え、今回の事案を踏まえた再発防止対策に取り組んでまいります。

 また当社は、本件を重く受け止め、経営管理責任の観点から、当該責任者に対して処分を行うこととしております。


【報告事項】
I. 黒谷発電所において、電気事業法に基づく工事計画の変更の認可を受けずに黒谷川取水施設非常用予備発電装置を設置したこと及びこの設備の設置後に虚偽の工事計画の届出を行ったことの事実関係及び原因について
II. 水力発電所及び火力発電所の発電設備において、電気事業法に基づき工事を開始してはならない期間中に工事を開始したとして報告した16件についての事実関係及び原因について
III. 平成19年3月30日に報告した「発電設備に係る点検・調査報告書」において、当該事案の把握ができなかった理由について
IV. 再発防止策



以上


【添付書類】



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