電気事業法施行規則改正に伴う保安規程の変更届出について

平成19年10月31日
電源開発株式会社
               

                


 当社は、「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」(平成19年8月9日公布、9月30日施行)により電気事業法施行規則第50条が改正されたことに基づき、本日、保安規程を変更し、経済産業省に届け出ました。


 「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」は、先般の電力各社のデータ改ざん等に関する発電設備の総点検の結果および再発防止対策を踏まえ、電気事業法施行規則第50条に定める保安規程の充実を目的としています。

 当社は、経済産業省からの保安規程変更命令に基づき、7月31日に保安規程を変更し、経済産業省に届け出しております(7月31日お知らせ済み)。

 今回の変更届出は、上記の電気事業法施行規則の改正を反映し、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保にさらに万全を期するために、以下のような点について当社保安規程の改正を行ったものです。

関係法令及び保安規程の遵守のための体制、経営責任者の関与等について規定
主任技術者が点検・確認すべき記録類について明確化
保安教育の評価、改善について追記
発電用事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について、計画・実施・評価・改善の手順、調達管理、文書管理等について規定
保安に関する記録管理手順について明確化
保安規程の改善について追記
職位名、法令に関する記載等について統一

当社は、今回改正を行った保安規程に基づき、より一層の設備保安の確保に努めて参ります。

以上


【添付書類】



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