電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収について

平成19年10月24日
電源開発株式会社
               

                


 当社は、水窪発電所(静岡県浜松市)における非常用予備発電装置設置工事において、電気事業法第48条第2項に違反していたこと(同条第1項に基づく届出が受理されてから30日間を経過する前に工事開始;10月1日にお知らせ済)を受けて、全ての水力・火力発電設備で同様の事案の有無について調査を行いました。

 その結果、同様に電気事業法第48条第2項に違反した事案16件、および調査の過程で判明した電気事業法第47条第2項(旧第41条第2項)に違反していた事案1件が確認されましたので、本日、以下のとおり、中部近畿産業保安監督部に報告いたしました。これを受け、経済産業大臣より、電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収の指示がなされました。

 当社は、今般の調査結果を真摯に反省し、お詫び申し上げますとともに、今後は、原子力安全・保安院のご指導を賜りながら、これまで取組んできている再発防止アクション・プログラムの実施に加え、今回の事案を踏まえた再発防止対策に取り組んでまいります。


(調査結果)

①調査件数および不適切(電事法第48条第2項違反)件数・地点

調査件数 不適切件数・地点 備 考
水力関係 99件 9件(北地域制御所、本別発電所、田子倉発電所、佐久間発電所、御母衣第二発電所、長野発電所、西吉野第一発電所、沖縄やんばる海水揚水発電所、水窪発電所) 水窪事案を含む
火力関係 137件 7件(高砂火力発電所5、竹原火力発電所、松浦火力発電所)
合 計 236件 16件(12地点)

②電気事業法第47条第2項(旧第41条第2項)違反事案
 黒谷発電所(福島県只見町)の附帯設備(黒谷川取水施設非常用予備発電装置)設置工事について、発電所建設途中の平成5年10月、工事計画の変更認可申請が必要であったにもかかわらず、当該手続きを行なわずに当該設備を設置。運転開始(平成6年4月)後に、新たに当該設備を設置するとして平成6年10月に工事計画届出書を提出していました。
以上


【添付書類】
報告概要(PDF 59KB)
電気事業法第48条第2項調査結果(水力関係不適切事案一覧表)(PDF 187KB)
電気事業法第48条第2項調査結果(火力関係不適切事案一覧表)(PDF 197KB)



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